新着情報
2023年06月05日
【重要】「お客様あっせん営業」お断り
近年、コンサルティング会社を名乗り、「お客様企業のあっせん」や
コンサルティング会社との提携の営業電話・および営業メールが多数あり
コンサルティング会社との提携の営業電話・および営業メールが多数あり
弊所 業務遂行に支障をきたしております。
社労士法23条の2への抵触の可能性もあることもあり
一切の営業電話・営業メールをお断りいたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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(非社会保険労務士との提携の禁止)
第二十三条の二 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、
又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
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