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マイナ保険証時代への対応
みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。
2024年も、あと2か月になりました。
毎年感じますが、「お盆休みが終わったら年末」と
考えて間違いないですね。
さて、令和6年12月2日以降、新規の健康保険証の
発行が停止されます。
マイナ保険証対応については
毎日新聞経済プレミアさんにも記事を書いており
担当記者さんからは「相当読まれている」との
連絡をいただいております。
改めて、個人的に面倒かなと感じることも含めて
書かせていただきます。
〇マイナ保険証をすでに所持している人
⇒令和6年12月2日を越えても特に何も変わらずです。
〇マイナ保険証所持していない人のうち
◆令和6年12月1日時点で健康保険証をもっている人
⇒令和7年12月1日まではこれまで同様。
⇒令和7年12月2日以降は、実質上健康保険証と同じ役割を
果たす「資格確認書」で病院を受診することができる。
◆令和6年12月2日以降に転職や扶養家族になったなどで
新しく健康保険の資格を得た人
⇒健康保険証は発行されず、「資格確認書」が発行される。
***
マイナ保険証をもっている方がお得や便利なことが
色々あるようですが、どんなお得・便利があるかは
厚生労働省のサイトでご確認ください。
我々、社労士ですので、クライアント企業様の
社会保険の手続きを代行させていただくのですが
「マイナ保険証」と「資格確認書」の2本立てになったことで
今までより管理する内容が増えたという印象です。
今までは、入社や扶養家族が増えたときに健康保険証の発行と
退職や扶養家族が減ったときに健康保険証の回収、という
<手続きと健康保険証が一緒に動くパターン>でした。
今後は、入社等の際に、マイナ保険証をもっていない人だけに
資格確認書の発行し、退職の際には資格確認書の回収、となり
一見すると、マイナ保険証を持ってる人の保険証の交付・回収を
しなくてよいので、工数が減ってるように思えます。
しかし!
当初、資格確認書を持っていた人が途中でマイナ保険証に変えた場合など、
会社の手続きを経ずに、会社はやるべきこと<資格確認書の回収>が
発生するという、これまでになかったパターンが発生します。
おそらく、出生の場合、すぐにマイナカードをつくることができない
(顔写真等が必要)ので、まずは資格確認書をつくられるのかなと
考えており、その後、マイナ保険証に変更されたときに
会社に「マイナ保険証に切り替えました」という連絡をくださるんですかね
(もしくは健保組合から会社に連絡がある?・・健保組合にすれば余計な手間ですよね)
あとマイナ保険証を持っていた人が「資格確認書」に切り替えるなども
ありえるのか・・など考えると、退職時に誰から「資格確認書」を回収すればよいのか
と悩んでしまいます。(健保組合が直接本人から回収してくれるとも思えず
(2024年10月30日時点の感想です)
ま、グダグダと書きましたが
新しいことが始まると文句を言うのは老化現象だと認識しています。
様子を見つつ、お客様や、その従業員さん、ご家族が安心して
医療機関を受診していただけるようサポートを続けたいと思います。
11月給与の注意事項
1)年末調整の準備を進めてください。今年は「定額減税」がありますので、扶養家族の年収を厳密に確認するようにしてください。
参考)国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
2)令和6年11月1日からフリーランス新法が施行になります。業務委託として契約している個人事業主(従業員がいない人)がいる場合、契約書の整備等が必要になりますのでご注意ください。
今月の気づき
10月も元気にラジオ体操を続けましたが
椅子に座っての論文執筆時間が長すぎて
整体に行ったら、腰回りがガチガチに固まっていると
言われました。
そうなると血の巡りが悪くなり
脳にも血流が行かなくなるらしいです。
週に一度パーソナルトレーニングに通っているため
トレーナーさんにそれを伝えたところ
腰回りの筋肉を使うトレーニングメニューを組んでくださいました。
結果‥本当に腰回りの筋肉が使えていないことが判明しました。
重量上げるだけがトレーニングではなく
本来自分に備わった筋肉を正しく使えるようにする
メニューを組んでいただけるのはありがたいです。
長く生きていると、自分の癖がついているので
それをどこまで本来の動きができるようにもっていくか
意識してみようと感じました。
自分では、何が「本来の動き」なのかが判断できないため
信頼できるトレーナーさん、整体師さんがいてよかったです。
(2024年11月発行)