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スムーズな「業務引継ぎ」のために
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の井寄です。
新年度に入りました。
新しく入社される人や、人の異動で慌ただしい時期ですね。
弊所は、昨年はスタッフ1名欠員のまま新年度を迎えることとなり
日々、不安を抱えて、目の前の業務をこなし続けていた記憶があります。
今年は、無事、スタッフの補充ができ、年初から業務の引継ぎを
緩やかに行っています。
みなさまの会社では、業務の引継ぎはどのようにされていますか?
Aさんがやっていた仕事をそのままBさんに引き継ぐ、という
形でしょうか?
AさんとBさんのキャリアが異なる場合、なかなか
スムーズにいかない場合もありえます。
そもそもAさんが担当していた業務や、
その処理方法がすべて必要なものなのか・・
無駄な作業が含まれていないか検証する必要もあります。
例えば、異動するAさんの業務を異動対象ではないCさんに引継ぎ
Cさんが自分の本来業務とAさんの業務のうち
Bさんに引き継ぐことができるものを選別する
(Aさん、Bさん、Cさんの上司の管理の下で)などの方法も
ありえます。
前任者のAさんが異動であれば、後任者のBさんは、異動後もAさんに
相談することは可能ですが、Aさんが退職してしまったり
休職に入ってしまったりした場合は、相談できないケースも
あり得ます。
業務マニュアルを整備して、それに沿って引継ぎをされているケースでも
担当者ごとに理解度や自分にとってスムーズな処理方法は異なります。
日々、業務をこなしていると、本人は「自分の頭の中にしかない情報」で
あることに気づいていないケースが大半です。
異動のタイミングのみならず、「業務の引継ぎ」はいつ発生するか
わかりません。そのときに備えて、「担当者しかわからない」を
なくす方法を常に意識することが必要だと言えるでしょう。
4月給与の注意事項
1)令和6年6月以降、企業は給与・賞与支払い時に所得税定額減税の対応が生じます。6月1日時点の扶養家族の数(16歳未満の年少者含む)の特定を事前に行う必要があります。
6月給与での対応をスムーズに行うための準備をはじめましょう。
2)令和6年4月以降 障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
3)令和6年4月以降 労働契約締結・更新の際に通知すべき労働条件の内容が追加になっています。
4)令和6年3月分により健康保険料・介護保険料率が改定になっています。
参考:協会けんぽ 令和6年度保険料額表
5)令和6年4月以降の雇用保険料率は変更ありません。
6)令和6年4月以降の労災保険料率が変更になります。
今月の気づき
大阪では桜がチラホラ咲き始めました。
ここ数年、3月末には満開を迎えていたように
思いますので、今年はゆっくり気味ですね。
子育て中は、この季節は卒業式やら入学式から
進級やらでバタバタしていた想い出があります。
子どもたちが通っていた保育所は3月31日が
進級のための教室の準備(ロッカーの名前の貼り換えなど)で
登園差し控え日とされており、年度末でこちらも
休みにくくて困ったことを思い出しました。
(どうやって乗り切ったのか記憶にありませんが・苦笑)
子育てがひと段落すると、そうしたことを懐かしく思い出しています。
子育てに使っていた時間を今は自由に使えるはずなのに
いつも時間に追われているのは、自分自身の処理能力が
衰えているいるからなんだろうなと感じています。
そんな自分に絶望することなく
社会の一員としてやるべきことを黙々とこなしていきたいと
考えています。
まずは、何より健康第一!
身体だけじゃなく心も健康でいられるよう
自分自身のための時間も大切にしたいと思います。
(2024年04月発行)