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いより通信 vol.224 (2023年10月号)

最低賃金上昇と社会保険適用拡大

みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の井寄です。

私が住む大阪もお彼岸が過ぎたあたりから
朝晩は過ごしやすくなりました。
これからどんどん夜が長くなっていきますね。

さて、今年も10月から最低賃金が変更になります。
時間給者のみならず、月給者の方についても
時間単価が最低賃金を下回っていないかの
確認をしてください。

また、配偶者の税額扶養の範囲内(年収103万円以下)
もしくは健康保険の扶養の範囲内(年収130万円未満)で
仕事をしたいというパートタイマーの方の
年収調整にも気をつけて差し上げてください。

ただ、今後も最低賃金の上昇は確実ですので
労働時間数を増やしてもらい自社で社会保険に加入してもらうことも
検討してみましょう。

2022年10月1日以降、従業員数(社会保険加入者数)が101人以上の
企業については、①週20時間以上の勤務 ②所定内賃金8万8千円以上
③2ヶ月以上の雇用見込み④学生ではない の短時間労働者に対しても
社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務付けられました。


こうした場合、配偶者の扶養の範囲内(年収130万円未満)で勤務していたとしても
自分が働く会社での社会保険加入が優先になります。

逆に言うと、パートタイマーが自分の会社で社会保険に加入することが
できれば、「配偶者の扶養の範囲内」を気にせずに働くことができ
最低賃金の上昇があっても、「年収調整」をしなくともよくなります。

来年、2024年10月1日以降は、従業員数(社会保険加入者数)が51人以上の
企業が、週20時間以上の勤務他、上記4要件を満たす短時間労働者の
社会保険加入が義務付けられます。

社会保険に加入することで、パートタイマーの手取りが減る一方で
会社側の負担は増えます。
社会保険料の負担はおおよそ賃金額の15%であり、会社にとって
小さな金額ではありませんが、従業員にはその負担は見えないため
感謝されない負担にはなります。

しかし、現在、採用難と言われており、週20時間未満の勤務の人を
かき集めて、人手を充足するのは難しい状況です。
それであれば、仕事に慣れているパートタイマーに長い時間勤務してもらう
方が会社にとってはメリットではないでしょうか。

なお、従業員数(社会保険加入者数)101人未満の会社であったとしても
短時間労働者の同意を得て、任意特定適用事業所になる手続きをすることで
週20時間以上の勤務で、パートタイマーの社会保険加入が可能になります。

ちなみに弊所は、2018年の時点で任意特定適用事業所となる手続きを
終えており、短時間勤務者にも社会保険に加入してもらっています。

なお、任意特定適用事業所になった場合、
名称は「任意」ですが、従業員の加入は「任意」ではないため
週20時間以上の勤務等の要件を満たす従業員は
従業員の意志や会社側の意志は関係なく「強制加入」となりますので
社会保険料の負担が今後も続くことの覚悟は必要になります。

たしかに、社会保険料の負担は重いですが
「年収調整」で働いてもらえない方が会社にとっての
損失は大きいと考えています。

*なお、年収130万円の壁について、「一時的であれば2年猶予」という
報道がなされていますが、抜本的な問題解決につながっていないのでは、と
実務でどのように管理をするのかなど、問題意識をもっています。

 

 

10月給与の注意事項

1)地域別最低賃金が改定になっています。

2)算定基礎届の結果が反映された社会保険料の等級になっているか確認しましょう

今月の気づき

9月は、色々な人と会う機会がありました。
人と会って話すと刺激を受けますね。

あるレストランでの貸し切り会では
レストランの開業当時から
なんどもイベントでご一緒させていただいている
みなさんと久しぶりにお目にかかりました。

時間を同じ場所で共有するって大事だなと感じました。
本当によい時間でした。

10月・11月は3度目の論文チャレンジでまたまた引きこもり生活に
なりますが、これを乗り越えたら、色々な人に会いにいきたいですし
自分が見たことがない景色も見てみたいと考えています。
 

記憶にある限り、2023年に入ってから「海」を見ていない私です(苦笑)

 

(2023年10月発行)

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