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いより通信 vol.215 (2023年01月号)

2023年はどんな年に?

新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

みなさま、お正月はゆっくり過ごされましたか?
私は、久しぶりに丸2日間休みました。

2日間休んだのはゴールデンウィークに
北海道に行って以来だと思います。

まったく仕事から離れるのはよい感じでしたので
2023年は2ヶ月に1回は「休み」をつくろうと思いました。

さて、新年になると、「今年の抱負」など
みなさん、立てられると思いますがいかがでしょうか。

私自身は、これまでも今も「あれもやりたい、これもやりたい、
今できていることは、さらに上をめざしたい」など
欲張りで、まとまりのない人生を送っていますが
今年は、「今 あることをきちんとやろう」と考えています。

拡大禁止、注意力散漫禁止令を自分に発令しました。

年々、仕事の処理のスピードが落ちています。
同じことを同じようにやっていて遅いのではなく
年を重ねると、その分経験値が上がるので
作業を進める中で、色々引っかかってしまうことが原因だと
考えています。
(もちろん加齢による衰えも明らかですが・・)

特に大学院に行き始めて
労働法を含む法律の奥行を知ってからは
色々なことが見えてきて、知らなかったら
前に進めていたことが、今はより慎重になってしまいます。

頭を使うと、疲れるので、事務所のソファーで
横になってしまう時間も増えています。

(それが時間がかかる一番の原因!・笑)

ともあれ、先行き不透明な中
みなさんが模索しながら前に進まれたり
後退しすぎないようように踏みとどまっている姿をみて
自分は今年は、ガツガツせずに落ち着いて
・やるべきことを淡々とこなすこと、
・人に丁寧に接すること、
・約束(期限)を守ること
を心がけることにしました。

昨年は、どうしても博士論文を終えたかったので
人に丁寧に接することができなかったり
仕事の完成までに時間をいただいたり
自分としてはしんどい1年でした。

今年は、体制を立て直して
自分が自分らしく生きられるよう
時間配分も考えて、仕事をこなしたいと考えています。

 

1月給与の注意事項

1)労働保険料を分納されている場合、第3期の納入期限は1月31日です。

2)令和5年4月1日以降、中小企業についても、月60時間を超える法定時間外労働に対する
割増賃金率が50%以上となります。

参考)厚生労働省リーフレット

今月の気づき

昨年10月1日の育児介護休業法改正後、男性社員の育児休業に関するお問い合わせが増え
実際に取得者も増えています。

産後パパ育休は2週間前の申出でも取得可能であることから
ご相談をいただいたと思ったら、もうすぐに休み始めるような
印象があり、手続きの準備が女性の場合と比べてバタつく印象があります。

2022年4月改正で、会社は従業員さん自身もしくはその配偶者が出産予定の連絡を
受けた場合は、育児休業等、制度の説明をした上で、休業取得の有無の確認を
することとされています。

女性従業員の場合は、ご自身の身体の変化があるため、休業までの流れがつかみやすいですが
男性従業員の場合、ご本人からの申告がないと会社は対応できません。
配偶者が妊娠した時点(もしくは安定期に入った時点等)での申出をしてもらうなどの
対応が必要だと感じました。

 

 

(2023年01月発行)

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