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2023年はどんな年に?
新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
みなさま、お正月はゆっくり過ごされましたか?
私は、久しぶりに丸2日間休みました。
2日間休んだのはゴールデンウィークに
北海道に行って以来だと思います。
まったく仕事から離れるのはよい感じでしたので
2023年は2ヶ月に1回は「休み」をつくろうと思いました。
さて、新年になると、「今年の抱負」など
みなさん、立てられると思いますがいかがでしょうか。
私自身は、これまでも今も「あれもやりたい、これもやりたい、
今できていることは、さらに上をめざしたい」など
欲張りで、まとまりのない人生を送っていますが
今年は、「今 あることをきちんとやろう」と考えています。
拡大禁止、注意力散漫禁止令を自分に発令しました。
年々、仕事の処理のスピードが落ちています。
同じことを同じようにやっていて遅いのではなく
年を重ねると、その分経験値が上がるので
作業を進める中で、色々引っかかってしまうことが原因だと
考えています。
(もちろん加齢による衰えも明らかですが・・)
特に大学院に行き始めて
労働法を含む法律の奥行を知ってからは
色々なことが見えてきて、知らなかったら
前に進めていたことが、今はより慎重になってしまいます。
頭を使うと、疲れるので、事務所のソファーで
横になってしまう時間も増えています。
↑
(それが時間がかかる一番の原因!・笑)
ともあれ、先行き不透明な中
みなさんが模索しながら前に進まれたり
後退しすぎないようように踏みとどまっている姿をみて
自分は今年は、ガツガツせずに落ち着いて
・やるべきことを淡々とこなすこと、
・人に丁寧に接すること、
・約束(期限)を守ること
を心がけることにしました。
昨年は、どうしても博士論文を終えたかったので
人に丁寧に接することができなかったり
仕事の完成までに時間をいただいたり
自分としてはしんどい1年でした。
今年は、体制を立て直して
自分が自分らしく生きられるよう
時間配分も考えて、仕事をこなしたいと考えています。
1月給与の注意事項
1)労働保険料を分納されている場合、第3期の納入期限は1月31日です。
2)令和5年4月1日以降、中小企業についても、月60時間を超える法定時間外労働に対する
割増賃金率が50%以上となります。
参考)厚生労働省リーフレット
今月の気づき
昨年10月1日の育児介護休業法改正後、男性社員の育児休業に関するお問い合わせが増え
実際に取得者も増えています。
産後パパ育休は2週間前の申出でも取得可能であることから
ご相談をいただいたと思ったら、もうすぐに休み始めるような
印象があり、手続きの準備が女性の場合と比べてバタつく印象があります。
2022年4月改正で、会社は従業員さん自身もしくはその配偶者が出産予定の連絡を
受けた場合は、育児休業等、制度の説明をした上で、休業取得の有無の確認を
することとされています。
女性従業員の場合は、ご自身の身体の変化があるため、休業までの流れがつかみやすいですが
男性従業員の場合、ご本人からの申告がないと会社は対応できません。
配偶者が妊娠した時点(もしくは安定期に入った時点等)での申出をしてもらうなどの
対応が必要だと感じました。
(2023年01月発行)