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いより通信 vol.175 (2019年09月号)

最低賃金が改定になります

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

9月に入りました。
2019年もあと4ヶ月です。
東京オリンピック開催まで
1年を切りました。

月日が経つのが早すぎて
本当にビックリしています。

今年も10月から最低賃金が改定になります。
東京都は1013円、神奈川県は1011円と
いずれも1000円超えとなりました。

私が住む大阪府は964円、愛知県、埼玉県は926円です。
いずれも10月1日から適用になります。

さらに今年は10月1日より消費税が増税になります。
食料品等一部軽減税率が適用される品目を除き
8%から10%になります。

消費の冷え込みが予想される中
人件費は上昇がが見込まれ
景気はマイナス方向に進みそうです。

実際に、求人倍率は3ヶ月連続で
低下
しています。
依然として人手不足は続いていますが
企業にとって必要なスキルや意欲を持つ人材が
減っている状況だと感じます。

他方、大手企業では40代以上の社員に対して
希望退職の募集を積極的に行っているところも増え
スリム化を図り、伸びる部門に集中して資本投下をする
方向に舵を切っていると感じます。

人が足らない職種(飲食、介護事業、および中小零細企業全般)と
求職者が希望する職種・業種とのミスマッチが続き
人が足らない職種にとっては、失業者が増えても
引き続き厳しい厳しい状況が続きそうです。

人手がなくとも回る事業運営の方法を
常に考えていくしかないですね。

 


 

9月給与の注意事項

1)10月1日以降、最低賃金が改定になります。パート従業員の時間給のみならず、
月給者についても最低賃金割れとなっていないかどうか確認してください。

2)9月より、算定基礎届の内容に沿って社会保険の等級が見直しになります。
多くの会社は10月徴収の社会保険料から変更になりますが、9月末退職の社員の
社会保険料の2ヶ月徴収の際はご注意ください。

3)年末調整に向けて、今年度の中途入社者の前職の源泉徴収票を入手するようにしましょう。

職員を募集しています

弊所では、社会保険労務士事務の補助をしてくださるスタッフを募集しています。
勤務地は大阪市中央区です。

会社の総務、社会保険労務士事務所、税理士事務所等で、
給与計算や社会保険の手続の経験がある方が希望です。

1日5時間程度、週3日以上勤務できる方から
フルタイム勤務希望の方でも大丈夫です。

働き方については相談に応じます。
(社労士開業したてで、週2日程度お手伝いいただける方でも大丈夫です)

最初は時間給での勤務を想定していますが
勤務日数等に応じて、給料についても相談で
合意の上で決めさせていただきたいです。

ご興味がある方はホームページの問い合わせフォームよりご連絡ください。



 

今月の気づき

8月は時間を取って大学院の論文を書く予定にしておりました。
実際にお盆休み中は、机に向かっていたのですが
なかなか進まず、8月の終わりに大学のゼミで発表したのですが
ほぼすべて書き直しにになりました。

問題意識はあっても、それを法学論文として
法学論文の観点で自分の意見を述べるという
論文の作法が難しいです。

これまで書いてきたビジネス書では
いかに自分の視点で物事を書くか
読者ターゲットにどう伝えるか
どのようなメリットを感じてもらえるか
という視点で書いていましたが
論文は、問題意識→それに対する先行研究の分析
→判例等、自分の解を裏付けるエビデンスの提示→
その上で自分の考えの提示
となるようで、「先行研究の分析・提示」に
重きを置かなければならないようです。

そこにすごく時間がかかりますし
研究者が書く論文等を読むための
基礎知識も必要です。

今さら、自分の基礎知識不足と
集中して資料を読み続け
それをまとめて言語化する力にも
欠けていることに直面し
かなり心が折れていますが
自分でやると決めたことですので
最後までやり抜きたいと考えています。

 

(2019年09月発行)

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