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いより通信 vol.163 (2018年09月号)

有給休暇が取れる環境をつくりましょう

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

2018年も残すところ4か月になりました。
お盆が過ぎると、年末がすぐそこまで来ている感じがします。

忘年会のお誘いもボチボチ入っておりますが
年末は繁忙期となりますし
年内にどうしても終えたい仕事も抱えておりますので
今年も忘年会は控えめに・・と考えております。

さて、本題です。
2019年の4月より、企業が従業員の有休消化をさせることが義務付けられます。
日数は1年に5日です。
すでに、年次有給休暇の計画付与を導入している企業や
従業員の方からj自主的に5日休めている場合は
それに加えて5日や休ませる必要はありません。

つまり1年に5日休めていない従業員に対して
会社が時期を指定して休ませるという制度になります。

2019年4月からの実施になりますので
1年目は2020年3月までの1年間に5日休んでもらうということになります。
年度末になって慌てて消化を促しても休めない可能性がありますので

*ゴールデンウィークやかきk夏季休暇と連続して有給消化日をつくる
*従業員本人や家族の誕生日を有休消化日とする
*課ごとに管理表を作成し、各人、2か月に1日は必ず有給を取るようにする

など制度を考える必要があります。

ただ、強制消化を推進しすぎると、家族の都合や自分の病気のために
有給を残しておきたい人もいるかと思いますので
各個人の事情も配慮した上での調整が必要になるでしょう。
(12月から2月頃までインフルエンザのシーズンですし・・・)

いずれにせよ、今できることは、今年度や昨年度の有給の各人ごとの有給の消化率や
休日出勤した際の代休の取得率等を確認し、休めていない人をピックアップすることです。

休めていない人に業務が集中していることが予想されますので
業務分担の見直し等、まずは休むことができる環境つくりに取り組みましょう。

 

 

 

9月給与の注意事項

1)9月分保険料より健康保険・厚生年金の標準報酬の等級が算定基礎届を反映させたものになります。9月末退職者の社会保険料徴収の際はご注意ください。
なお、今年からは厚生年金保険料率の変更はありません。

2)10月より最低賃金が引き上げになります。時間給者はもちろん、月給者についても最低賃金を下回っていないかどうかチェックをしてください。

 

今月の気づき

今年は、地震、台風、大雨と、私が住む関西は連続で災害に遭っています。
そのたびに公共交通機関が止まり、社員を早く帰らせたり、または出勤を見送らせたり
小さな会社で限られた人員で業務を行っているところは大変そうです。

これだけ続くと、本当に大変です。
限られた時間、人数でどう仕事をこなすか
これまでのやり方にこだわらずに考える必要がありますね。

ちなみに明日からの台風対策として
私は事務所の近くのホテルを予約しました。
外的要因で自分の仕事のペースを乱されたくないからです。

私のような個人事業主は自分の働き方は自分で決めることができますが
そうでない人でない人が大半ですので、働く側も、働かせる側も大変だなと感じています。



 

(2018年09月発行)

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