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いより通信 vol.157 (2018年03月号)

労働条件をきちんと伝えましょう

みなさん、こんにちは。
社労士の井寄です。

私が住む大阪は日ごとに温かくなり
春の訪れを感じる日々です。
先日までインフルエンザ予防のために
マスクをしていたのに、今は花粉予防のために
マスクをしています。

春がそこまで来ていると感じると
気持ちがワクワクしますね。

さて、4月になると、新しい社員を迎えられる
会社も多いかと思います。

新しく入社される方は、社内のルールや勤務条件が
わかりません。
入社される際に、雇用契約書や労働条件通知書で
労働条件をきちんと伝えるようにしましょう。

残業があるのかないのか、ある場合は
承認制であるのかどうか、
さらに休憩を分割で付与している場合
(昼休み1時間、午前・午後に20分ずつなど)
一斉付与であるのか交代で休むことになっているのかなど
も伝えるようにしましょう。

さらに、土曜日は所定休日であるけれども
当番制で休日出勤を命じている会社もあります。
その場合、振替休日もしくは代休とするのか
残業扱いとして出勤時間の割増賃金を支払うのかなど
その取扱いについてもきちんと伝えるようにしましょう。

すでに長年、その会社で働いている社員にとっては
当たり前のルールであっても、新人には当たり前ではありません。

「そんなことは聞いていなかった。知らなかった」で
現場でトラブルになり、会社に不信感を抱かれ
入社してわずかな期間で退職してしまうケースも中にはあります。

就業規則はいつでも閲覧できるようにしておくのはもちろん
随時、就業規則と実際の労働条件が合っているのかどうかを
確認し、アップデートしていくことが必要です。

会社への不信感や不安を抱いたままでは
社員の持つ力は発揮してもらえません。

自社の労働条件についてはハッキリと明示し
社員に説明を尽くすようにしましょう。
もちろん、その際に労働基準法等に抵触するルール設定はできませんので
随時、自社のルールが各種法令に抵触したものではないかどうか
確認を怠らないようにしてください。してください。
(注)これまで誰にも文句を言われたことがない=法令違反になっていない、ではありません!

3月給与の注意事項

1)平成30年3月分より健康保険料率・介護保険料率が改定になっています。(4月末納付分より)
協会けんぽ 平成30年度保険料額表


2)3月給与計算が終わったら、労働保険料の集計準備を始めましょう

3)従業員の扶養家族の異動の確認をしましょう。

今月の気づき

年明けから子ども達のことでバタバタしております。
下の息子が今年は大学受験のため
年末以降、マスク・手洗い・うがいを欠かさずに
インフルエンザ予防に努めておりました。

おかげさまで、体調を崩すことなく
すべての試験を受験することができ
志望校の合格通知を得ることができました。

息子は京都の大学に行くことになり、
通うのは少し遠いため、下宿することになりました。
男の子のため、大学卒業後は就職で
関西を離れることになるかもしれません。

そうなると引っ越しまでの1か月が
息子と暮らす最後の1か月になります。
予期せぬ形で、こんな日がやってくるのですね。

息子の受験が一段落と思っていたら
3月1日からは上の娘の就職活動スタートです。
売り手市場とは言われていますが、どうなることやら。

しばらく親として気を揉む日々が続きそうです。

(2018年03月発行)

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