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2017年は働き方を考える1年に
みなさん、お正月はゆっくり過ごされましたか?
今年もどうぞよろしくお願いします。
2017年になりました。
今年は働き方(働かせ方)を考えざるをえない1年になりそうです。
「同一労働同一賃金」および「長時間労働抑制」への対応が求められます。
①「同一労働同一賃金」対応
安倍内閣は昨年末に「同一労働同一賃金ガイドライン案」を発表しました。
同ガイドラインでは、正規(いわゆる正社員)か非正規(契約社員・パート社員など)という
雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保するために
いかなる待遇差が不合理であるのか(また不合理ではないのか)を示しています。
本来、どんな雇用形態で、どのような処遇で雇い入れるのかは
労使の合意によって決定される内容です。
しかし、我が国では、正規雇用と非正規雇用で働く人との処遇差があるとして
その是正を政府主導で行なおうとしているのです。
なお、同一労働同一賃金の考えは、同一企業内で働く正規社員と非正規社員との
処遇格差に対するものであり、社会全体での処遇格差に対応するものではありません。
正規と非正規の処遇の格差が大きいのは、正社員の処遇がよい大企業になります。
では大企業はどのように対応することが想定されるのか
①正社員と非正規社員の担当業務を完全に分ける
②非正規社員に担当させていた業務の外注化
③非正規社員を準社員等の形で雇用期間に定めのない「正規枠」に入れる(処遇は正社員とは格差有り)
いずれにせよ、大企業(一般的に労働条件がよい)で働くことができる枠は小さくなり
そもそも処遇格差の小さい中小企業で働く人が増えることが予想されます。
さらに正社員についても、「正社員」だから年功賃金で給料があがっていく、ということはなくなります。
能力をシビアに査定し、役割・職責に応じた給料になっていくでしょう。
企業は非正規雇用の処遇改善のための原資が必要になります。
以下②で長時間労働抑制のために、営業日数を減らす企業が今後増加します。
限られた原資をすべての働く人で配分することを考えれば、
皆が給料がどんどん上がることは想定しにくいです。
生産性を上げることを、労使共に意識していかないと
厳しいのではないか・・と思われます。
②「長時間労働抑制」対応
長時間労働抑制の動きが加速します。
長時間労働抑制のためには、営業日を減らすこと
営業時間を短縮すること、が考えられます。
さらには、「30分以内の配達」「翌日配送」などの
サービスを縮小することが考えられます。
消費者にも一定の不自由を負担してもらうことにもなりますし
会社側も売上げ減でも生き残ることができる企業体質に
改善していく必要が出てきます。
まずは、自社が「長時間労働」になっているのかどうか
現状を正しく把握する必要があります。
「これがわが社にとっては当たり前」という考えを一旦捨てて
どのようにすれば時短ができるか、大きな改革でなくとも
できることから取組をしていくようにしましょう。
長時間労働が当たり前になっている会社にとっては
仕事のやり方と社員の意識を変えていかなければならないので
かなり大変だとだと思いますが、世の流れですので
ぜひ意識してみてください。
1月給与の注意事項
1)給与支払い報告書の提出期限は1月31日です。
2)労働保険料を分納している場合、3期の納付期限は1月31日です。
3)2017年1月1日施行で、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法が改正になっています。
就業規則の見直しを迅速におこないましょう。
今月の気づき
今年は喪中でしたので、お正月行事がない年末年始でした。
喪中欠礼ハガキを出しそびれてしまい(11月中旬から12月にかけて
忙しすぎて無理でした)
たくさんの年賀状をいただいたので、これから寒中見舞いハガキを作成して
送付させていただく予定です。
こういう忙しさって、先送りになるだけで
営業日の少ない1月よりも
バタバタでも先にやっておけばよかった、と
少し後悔しております(笑)
年賀状の他、おせちの準備がなかったこと
さらに初詣に行かなくてよかったことは
とても楽でした。
初詣はあの人出が毎年超ストレスなので。
お正月行事はなかったですが
今年は3が日は出勤することもなく
家の掃除とか家族と過ごしたりすることができて
よかったと思っています。
今日から気分を仕事モードに切り替えて
2017年もチャキチャキ仕事をしていきたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(2017年01月発行)