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いより通信 vol.139 (2016年09月号)

今年も最低賃金大幅アップです

みなさん、こんにちは。
大阪はまだまだ暑い日が続きます。

お盆も終わり、高校生の息子は2学期が始まりました。
これから年末までまたお弁当つくりの日々が始まります。

自分自身の大学の2学期は10月1日スタートなのですが
夏休みの研究課題の発表が9月末に予定されていること、
さらに、10月からの課題と発表の順番が決まったので
今からできることは準備しておきたいと思います。

さて、平成28年度の地域別最低賃金の改定額がすべての都道府県で答申されました。
今年度は全国加重平均額は昨年から25円アップの823円となり、
アップ額は、最低賃金額が時給でのみ示されるようになった平成14年以降では
最も高い上げ幅となっています。

参考)厚生労働省:平成28年度地域別最低賃金額答申状況

今年は、10月から厚生年金保険の被保険者数500名以上の企業において
短時間労働者(パート労働者等)の社会保険の適用基準が変更になります。
 

参考)厚生労働省:短時間労働者の厚生年金保険等適用拡大

最低賃金が上がることで、法改正後に社会保険に加入することになる
パート労働者等の報酬月額も引き上がり、負担する社会保険料が
予定していたよりもアップしてしまうことも考えられます。

いずれにせよ、発効日以降は、最低賃金以上の賃金の支払いをすることが求められます。
パート労働者の時間給だけではなく、月給者の給料を時間給換算した場合に
最低賃金を下回らないかどうかの確認をして下さい。

例) 1か月平均労働時間が173.75時間の事業所の場合(年間の法定労働時間のMAX)
→→東京都であれば161,935円以上(東京都 平成28年度最低賃金(予定) 932円)
→→大阪府であえば153,421円以上(大阪府 平成28年度最低賃金(予定) 883円)
  の月給の支払いが必要になります。

これらの確認は、在籍者のみならず、求人票の募集要項の確認も併せておこなってください。

なお、深夜勤務(22時から翌朝5時)の労働者の場合、「最低賃金+深夜割増」以上の
賃金の支払いが必要になります。
→→東京都であれば1,165円以上
→→大阪府であれば1,104円以上

 

  

 

9月給与の注意事項

1)9月より厚生年金保険料率が変更になります。

参考)年金機構:平成28年9月よりの厚生年金保険料

2)9月分保険料より、算定基礎届により決定した標準報酬月額が適用になります。(社会保険料を翌月徴収されている会社は10月給与より変更)

3)最低賃金引き上げに備えて、パート労働者の時間給の確認をして下さい。

今月の気づき

先日、いより通信をたまたまお読みいただいたという方より
『自分がそもそも検索した内容よりも「今月の気づき」がよかった』という
喜んでいいのか、わるいのか微妙なご感想をいただきました(笑)

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私は思っています。
ですので、メルマガや、最近ヤフーニュースで取り上げられることが増えた
毎日新聞【経済プレミア】での「職場のハラスメントどう防ぐ?」のご感想を
いただくと、ありがたい気持ちでいっぱいになります。

大学院での研究は、公の場で発表ができるレベルには
まだまだ達していないので、しばらくは別の場所で考え等を
書いていきたいと思いますので、今後もよろしくおつきあいください。

(2016年09月発行)

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