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新年度に向けて準備をしたいこと
みなさん、こんにちは。一雨ごとに温かくなってきましたね。
2月は28日しかなかったので、先週末の金曜日が25日だなぁと思っていたら週明けにはいきなり月末でビックリしてしまいました(笑)25日と月末がこれだけ近いと諸々支払等の段取りも大変だった方も多かったのでは、と思います。
さて今日から3月。新年度に向けて準備しておきたいことを今月号ではお伝えしたいと思います。いつもと違い、事務的なお話しになりますが、どうぞ最後までお読みくださいね。
■3月分保険料から健康保険料・介護保険料が改定になります。
協会けんぽの新保険料率表はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html
■定年退職後の再雇用の条件を労使協定ではなく、就業規則のみで定めている企業については、平成23年4月1日以降は労使協定の締結が必要になります。(注:従業員数300人以下の中小企業については平成23年3月31日までは経過措置の期間でした)
■常時101人以上の従業員を雇用する企業については一般事業主行動計画を作成し、都道府県労働局雇用均等室に届出をしなければなりません。平成 23年3月31日までは従業員数300人以下の事業所については努力義務でしたが、平成23年4月1日からは義務化されます。(従業員数100人以下の事 業所については引き続き努力義務)
従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
■健康保険の被扶養者調査が5月に実施されます。健康保険の被扶養者になることができるのは年収130万円以下の親族となります。就職をしたり、 パートの収入が一定額を超えると扶養家族からはずれる手続きをしなければなりません。手続き漏れを防ぐために今後定期的に確認がされるようです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.63933.html
■平成23年度の雇用保険料・労災保険料は平成22年度の保険料率が据え置きになります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000125gf.html
さらに3月給料の支払いが終わったら、年度更新(7月10日提出締め切り)の準備をしておきましょう。
毎年この時期は、就業規則の見直しのご依頼が多い時期でもあります。法改正に対する確認以外にも、職場で発生した問題で対応がしにくかったことなど、随時書き留めておくようにして、まとめて修正するようにしましょう。
3月給与の注意事項
健康保険料が変更になっています。当月給与で社会保険料を徴収している場合は、今月から変更になります。翌月給料で徴収している会社は4月支払給料から変更になります。
今月の気づき
4冊目の本となる『小さな会社の正しい給料の下げ方・人件費の減らし方』(日本実業出版社)の発売日が3月24日に決まりました!現在、最後の原稿修正を行っている状況です。
今回の本は『給料の下げ方』とタイトルにありますが、ご存じのように社員の給料は経営者の都合で勝手に下げることはできません。しかし経営者にとって、事業存続のためにコスト削減はいつも考えなければならないことです。
「自社の給料は払いすぎだ」「できるだけ無駄な人件費は削減したい」「残業代ってどうにかならないのか」などお悩みの中小企業の経営者のための本です。
タイトルはややひどい感じですが、内容は『社員の正しい辞めさせ方』同様、至ってまともなものです。
社員も納得、経営者も納得できる給料の決め方はあるのか?ぜひご一読下さい!
今回は出版記念パーティ・講演は予定しておりませんが、今までご協力・応援していただいたみなさんに感謝の気持ちを伝えるべく「大感謝祭」を大阪で 開催する予定にしています。関係者の方には別途ご案内をさせていただきます。開催は5月13日(金)を予定していますのでスケジュールを空けておいてくだ さいね。
(2011年03月発行)