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いより通信 vol.53 (2009年07月号)

労働条件引下げの際に注意すべきこと

先月私が理事をしているNPO法人の定例会で、「不況期における労務管理」というタイトルでパネルディスカッションを行ないました。
私も他の社労士2名とコメンテイターを務めさせていただきました。

現在も経済状況は楽観を許さない状況です。今まで雇用調整助成金の申請をされていなかった事業所からの新規申請のご相談も増えています。
このまま不況が長引くと、雇用調整助成金だけでは耐え切れなくなり、従業員の賃金カット、指名解雇など、労働契約の不利益変更をせざるを得ないこともあるでしょう。

そのようなときに何に注意をすればいいのでしょうか。
労働契約の不利益変更を行なう際は、行なう理由が当然必要になります。従業員の賃金を引き下げる前に、まずは経費削減を行い、役員報酬のカットも行い、あらゆる経営努力をすることが必要になります。

そして一番大切なことは従業員に説明をきちんと行なうこと。ここは時間をかけてきちんと行なってください。
賃金カットをする場合は、もし期間の目処がついているのであれば、6か月ごとに見直す、などの従業員にとっても、今後の生活の見込みが立てられるようにしてあげることが重要です。

解雇の場合も同じ。説明をして納得をしてもらうこと。説明に時間をかけること。どうしようもない従業員であっても更生のチャンスを与えること、など、あせらず時間をかけること。

強引な労働条件の変更は大きなトラブル発生の原因ともなりますので、いつもと違うことを行なうときは、お近くの専門家にご相談くださいね。

7月給与の注意事項&社会保険改正情報

  1. 算定基礎届と労働保険の年度更新の期日は7月10日です!
  2. 源泉所得税の特例納付をされている事業所は源泉所得税の納付期日は7月10日です!
  3. 賞与の支払いがある事業所は、賞与支払い届の提出と源泉所得税の納付をお忘れなく

今月の気づき

おかげさまで5月22日の東京での出版記念パーティに引き続き、6月27日に大阪での出版記念パーティを無事終えることができました。
大阪のパーティには126名もの方にお越しいただき、みなさんからお祝いをいただきました。参加者の方の感想で一番多かったのは、「井寄さんを見るみなさんの目がとても温かいのに感動しました」という内容のものでした。

スピーチでは、本で何を伝えたかったのか、であるとか、たくさんの方にお知恵を拝借したのでそのお礼を申し上げるべきだったのに、パーティの時点では増刷がまだ決まっていなかったので「絶対増刷にしたいので、本をご紹介ください!」としか言えなかったのが心残りです。

おかげさまで増刷が決まりました。この勢いでまずは3万部をめざし、次は「ベストセラー祝パーティ」を開催したいと思います。今度こそ御世話になったみなさんにきちんとお礼を申し上げたいと思います。
「ベストセラー祝パーティ」が一日も早く開催されますよう引き続きみなさんの応援をお願い申し上げます。

(2009年07月発行)

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