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いより通信 vol.52 (2009年06月号)

従業員の健康管理をきちんと行ないましょう

5月中旬以降、大阪では新型インフルエンザ対策でマスクは売り切れ、学校は休校と「非常事態」でした。みなさんの会社でもマスクの準備をされたり、改めて手洗い・うがいの励行をされていたのではないでしょうか。

インフルエンザなど伝染病にかかった従業員については、会社は出勤停止を命じることができます。そもそも労働契約とは、労務の提供を受けて、賃金を支払うという契約。伝染病にかかっている従業員からは労務の提供を拒絶することができます。労務の提供が発生していないので賃金の支払いは発生しません。
実務上の取扱いは従業員の持つ有給休暇を消化する、という形になるかと思います。

さて、6月といえば、健康診断の季節。みなさんの会社では健康診断を実施されていますか?一人でも従業員を雇用している会社は雇い入れ時とその後1年ごとに健康診断の実施が必要です。労働安全衛生法という法律で決められていることですので、「任意」ではありません。

経営者には従業員に対する安全配慮義務というものがあります。従業員が安全に仕事ができるように配慮しなければなりません。万が一、疾患に気付かず、無理な仕事をさせていて、仕事が原因で過労死になった場合、民事訴訟で争われるのは、経営者の安全配慮義務違反による損害賠償請求という形になります。

逆に従業員が脳疾患・心疾患で倒れたとしても、健康診断をきちんと行い、長時間残業もさせていなかった、ということになると、業務との関連性は極めて低い、との判断がされる可能性が高まります。

経営者というのは従業員の命も預かる仕事。健康診断は費用もかかりますが、人を雇って会社を経営するためには必要経費です。必ず健康診断を行ないましょう。

■出版記念パーティ(大阪)のお知らせ

お待たせしました!出版記念パーティ(大阪)の会場が決まりました。6月27日(土)18時半から堂島ホテルにて開催させていただきます。会費は6,000円です。
現在100名超の方からお申込をいただいています。定員150名で進めたいと思いますのでご参加のお申込がまだの方は早めにお申込くださいね。

☆出版記念パーティ(大阪)の申込フォーム・詳細はこちら(終了しました)

6月給与の注意事項&社会保険改正情報

  1. 労働保険料の年度更新の時期です。平成20年4月から平成21年3月までの総支給賃金を元に労働保険料の計算をして7月10日までに納付する必要があります。
  2. 算定基礎届作成の準備をしましょう。社会保険料を決める算定基礎届も労働保険料の申告期限と同じく7月10日までに、社会保険事務所に提出する必要があります。
    こちらは平成21年4月・5月・6月に支払った給料をご記入ください。

*雇用調整で一時帰休を実施している場合の休業手当は、年度更新や算定基礎届作成の際には賃金に含まれます。
*税法上非課税の通勤手当も、労働保険料や社会保険料の算定の際は賃金に含まれますのでご注意ください。


今月の気づき

5月は東京での出版記念パーティがあり、準備等々でバタバタでしたが、おかげさまでたくさんの方にお越しいただき、楽しんでいただけたようです。参加いただいた方のご自身のブログでの感想を読んで、すごく幸せな気持ちになりました。

☆東京出版記念パーティの様子
http://iyori.keikai.topblog.jp/blog/100/10014832.html

書籍の方は、発売して1か月。まだ書店に平積みで置いていただけています。何度もご購入いただき、知り合いの方に勧めていただいている経営者の方や、ご自身のブログで本の紹介をしてくださる方など、みなさんの応援が本当にありがたいです。

お世話になっている方に、次は自分ができることで恩返しができるよう、常に周りに気配りをしたいと思います。

6月は年度更新・算定基礎届などの年間行事の他、大阪での出版記念パーティや、助成金セミナーの講師もあります。体調管理をきちんとして、事務員さんと一緒に健康診断も受ける予定です。体が何よりの資本ですので。

7月は講演依頼もあり、お盆くらいまでずっと忙しい日が続きそうです。プライベートなお誘いはお断りさせていただくことが多くなるかと思いますが、お許しいただきますようお願いします。

(2009年06月発行)

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