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いより通信 vol.46 (2008年12月号)

助成金申請をしてみませんか?

急激な景気の変動で対応に苦しむ会社さんも多いようです。
そんな中、助成金のご相談が増えています。

私たち社労士が取り扱う助成金は雇用関係の助成金です。
すなわち人を雇用したり、雇用環境の改善をした場合に支給申請ができるものです。
経済の動きが活発で本来業務に追われているときは、なかなか雇用環境の改善や見直しには手が回らないものです。

今こそ、社内組織の見直しや、HPの見直しなど、次に向けての準備ができるときです。「景気が悪い」となげいていても、何も前には進みません。
今こそできることは何か、をよく考え何らかの行動を起したいですね。

以下ご紹介するのは比較的取りやすい主な助成金です。

詳細は、私ども社労士にご相談いただくか
直接助成金の申請窓口の担当者に聞いてみてくださいね。
(問い合わせ窓口は助成金の名前でインターネットで検索してください)

助成金は年度ごとに見直しが行われますので、こちらに紹介しているものは2009年3月までの情報になりますのでご注意下さい。
(中には年度を越えて引き続き申請ができるものもあります)

■人を雇用したときの助成金

  • 特定求職者雇用開発助成金
     (高齢者・母子家庭の母などハローワークを通じて雇用)
  • 試用雇用奨励金
     (トライアル雇用で中高齢者、若年者、母子家庭の母等、ハローワークを通じて雇用
  • 雇用支援制度導入奨励金
     (トライアル期間終了後に、従業員の定着を図る制度の導入)
  • 若年者雇用促進特別奨励金
     (定職に就いていなかった若者を6ヵ月を越えて雇用)

■雇用環境改善の際の助成金

  • パートタイマー均等待遇推進助成金
     (パートタイマーの雇用環境の改善)
  • 中小企業労働時間適正化促進助成金
     (時間外労働の大幅削減、割増賃金率を法定より引き上げる)
  • 中小企業定年引上げ等奨励金
     (定年を65歳以上に引き上げる)
  • 中小企業雇用安定化助成金
     (契約社員を正社員に転換する制度の導入)

■いずれの助成金も以下の要件が問われます。

  1. 会社が雇用保険に加入していること
  2. 労働保険料の滞納がないこと
  3. 給与の遅延がないこと
  4. 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など法定書類を兼ね備えていること

助成金によっては、直近6ヵ月以内に会社都合で従業員を退職させていると対象にならないものもあります。
助成金申請のためには事前準備が何よりも大切です。

最後に急激な景気の悪化を背景に助成金額の上積みが検討されている助成金をご紹介します。

  • 雇用調整助成金
     (景気の急激な変動で従業員を休業させた場合に休業手当の一部を助成)

12月給与計算時の注意事項

  1. 年末調整の書類を集めましょう。
    住所や家族構成の変更についてメンテナンスを行いましょう。
  2. 労働保険料の3期目の納付期限が12月1日です。
  3. 賞与の支払いがある場合は、賞与支払届の提出と源泉所得税の納付もお忘れなく。

今月の気づき

早いもので今年も最後の月となりました。

みなさんの今年1年はどんな年でしたか?
私はおかげさまで年初に事務所を念願の大阪市内に移転させ初めてのスタッフを雇用することができました。
お付き合いさせていただく方も今までは士業の方が多かったのですが、今年に入って経営者とのお付き合いが深まりました。

念願の出版も決まり、今年は次のステージに向けてのステップの年だったなぁと感じています。セミナー事業部もたくさんの方のご協力のおかげで9月、11月と無事に終えることができました。
仕事の量が急激に増えていますので、自分の時間の使い方を考えることと、いかに人の手を借りるかが来年のテーマです。お客様により喜んでいただけるサービスが提供できるよう自己研鑽に励むとともに、自分自身の役割として、今後も引き続き「いい人の輪」をつくることを意識して行動したいと考えています。

やはり人があっての自分だと、最近つくづく感じていますので、もっともっと人の役に立つことを念頭に置いて、自分の周りの人を大切にしたいと思っています。

来年は「今、仕事を受けることができません」の言葉は禁句にしたいと考えています。せっかくご依頼いただける仕事をこなすことができる仕組みつくりをしっかり行いたいと考えていますので引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

(2008年12月発行)

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