いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!
健康保険の被扶養者の範囲について
現在政府管掌健康保険では被扶養者調査が実施されています。健康保険の扶養家族になっている人が扶養家族になることのできる要件を満たしているのか、自己申告による確認を行っています。
よくご質問をいただく税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族の違いについて、再確認してみましょう。
税務上の扶養家族と健康保険の扶養家族はイコールではありません。
【税務上の扶養家族】とはその年(1月1日から12月31日)の給与収入であれば103万円以下の人が税務上の扶養家族となります。
共働きの夫婦の場合、二人の子供がいれば、一人ずつ分けて扶養家族とすることも可能です。
収入については年度(1月1日から12月31日)でカウントしますので、例えば今まで扶養家族だった奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万だったとしても、その年の給与収入は50万×2か月で100万円になるのでその年は扶養家族になることができます。
この場合の収入は課税所得であるものになりますので失業給付や遺族年金・障害年金はカウントされません。
税務上の扶養家族になることのメリットは扶養に入れた人が享受することができます。
課税所得が軽減されるため、税金(所得税・住民税)の負担が軽減されます。
【健康保険の扶養家族】の認定基準は年収130万円未満であることです。
(60歳以上の場合は180万未満)
この場合の年収のカウントは今から将来に向かって年収130万円になるかどうかということになります。
月収換算すると10万8千円(60歳以上の場合は15万円)を超えると扶養家族からはずれることになります。
この収入には税務上は非課税である失業給付、遺族年金、障害年金も含まれます。
寿退職をして、失業給付を受給する場合で、失業給付の受給額が10万8千円を超える場合は(退職時の給与がおおよそ18万以上の場合)失業給付の受給が終了するまで健康保険の扶養家族に入ることはできません。
収入のカウントの仕方は「将来に向かって」130万未満(180万未満)であること、とありますので、例えば給与収入月額50万円で働いていた人が10月末に退職をして失業保険は受給しない場合、その人のその年度の年収は500万円になるので当然税法上の扶養家族になることはできませんが、健康保険については現在は無職であるので健康保険の扶養家族として申請することができます。
共働きの夫婦の場合、主として生計を維持しているものの扶養家族となる、ことになっているので、年収の多い方の扶養家族となります。
子どもが二人いる場合にひとりづつ分けて扶養家族に入れることはできません。
健康保険の扶養家族になることのメリットは何でしょう。
健康保険の場合は、扶養家族になった人がメリットを受けることになります。
すなわち健康保険料の負担がなくなるのです。
配偶者に至っては、国民年金保険料の負担もなくなります。
健康保険の扶養家族が増えても保険料負担は、お給料の額で決まりますので扶養家族に対する負担はありません。
健康保険の扶養調査については今後毎年行われることになっています。
扶養の基準をきちんと確認して、正しい申告を行いましょう。
8月給与計算時の注意事項
- 夏期賞与の賞与支払い届の提出をお忘れなく
- 4月昇給した人で社会保険の月額変更の対象になっている人は8月に控除する社会保険料から変更になります(社会保険料を翌月徴収にしている場合)
今月の気づき
当事務所ではよりお客様やビジネスパートナーのみなさんのお役に立てるようにセミナー事業部を8月1日から立ち上げることになりました。
労働力人口が減少になり、今いる従業員さんのパフォーマンスをどう上げるかが今後の重要な課題となってきます。
企業内での教育訓練のために私の持つネットワークから講師派遣をさせていただきたいと考えています。
但し当面は、こちらで会場の手配をしてみなさんにお越しいただくというセミナー開催を考えています。
対象は現状を打破したい経営者の方、これから経営者になろうとしている方です。
第1回は「売れるための仕組みづくり」をテーマに3人の講師の方に講義をお願いしています。初回は、9月5日(金)に私が大変お世話になっているメルマガコンサルタントの平野 友朗さんに
「ホームページはもう一人の営業マン-WEBマーケティング最大限活用法」
という題でWEBマーケティングの最新事情についてお話をいただきます。
HPを持たれているお客様がほとんどなのですが、なかなか活用しきれていないのが現状だと考えます。労働基準法の制約のない営業マンがHPです。24時間文句も言わず仕事をしてもらうことが可能です。使い方で制作費は早い段階でペイができるはず。
みなさんのお越しをお待ちしております。
定員は40名で、現在もうすでにお申し込みをいただいております。
参加ご希望の方は、info@sr-iyori.comまでお問い合わせください。
(2008年08月発行)