いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!
3月1日労働契約法施行!
今年は寒い日が続きましたが、もう3月ですね。
春もそこまで来ています。
花粉症の方にはつらい季節になりますが、暖かくなるのが楽しみです。
さて3月1日から労働契約法が施行になります。
労働契約に関する定めは労働基準法第15条に、雇入れ時の労働条件の明示という項目はありましたが、その後の労働契約の変更については、条文には記載はなく判例での「不利益変更」にあたるのかどうかという判断基準になっていました。
今回の労働契約法の施行で、労働契約の「不利益変更」については、労働者の合意が必ず必要であることが明文化されました。
就業規則についても同じです。
また個別労働契約を締結する際に、その労働契約が就業規則によって変更されるという合意があれば、雇用契約締結後の労働契約は就業規則の変更で変更することが可能です。もちろん不利益な変更の場合は合意が必要です。
また個別労働契約を締結する際に、その労働契約が就業規則によって変更されるという合意があれば、雇用契約締結後の労働契約は就業規則の変更で変更することが可能です。もちろん不利益な変更の場合は合意が必要です。
現在就業規則の作成及び変更の依頼が多いのですが、今後益々就業規則及び個別の労働契約のあり方の重要性が増してくると考えられます。経営者と従業員さんのお互いの権利・義務を確認し、共通のルールの下で気持ちよく仕事をして、従業員さんはスキルアップと経済的な安心を得てもらうこと経営者も社会的責任を果たし、事業の拡大をめざす、お互いにWIN-WINの関係であるようお手伝いをさせていただいております。
就業規則や雇用契約のご相談については、当職までお申し付け下さい。
3月給与計算時の注意事項
3月分(4月30日納付分保険料)から介護保険料率が変更になります。
新介護保険料率 1.13%(2月分まで1.23%)労使折半
40歳以上の被保険者の健康保険と合わせた保険料率(被保険者負担分)4.665%
今月の気づき
事務所移転に際し、驚くほどたくさんのお祝いをいただきありがとうございました。
事務所はお花や観葉植物でいっぱいになり、訪問してくださったお客さまがみなさんビックリされています。
たくさんの方に応援をしていただき感謝の気持ちでいっぱいです。
2月23日に事務所開きをさせていただいたのですが、こちらにもたくさんの方にお越しいただきました。
ボランティアで4名のスタッフにもお手伝いいただき、準備も含め到底一人ではこなしきれなかったので人の力を借りることのありがたさを心から感じました。
先月の事務所通信でスタッフの採用を考えていることを書いたところ、以前の職場で一緒に働いていた方が応募をしてきてくださり、今後ご一緒に仕事をさせていただくことになりました。お客さまによりきめ細かいサービスをさせていただきたいですし、もっと情報発信もしていきたい、そして新しい業務もどんどんこなしていきたいと思っていますので事務スタッフが来てくれることになり本当に助かっています。
よりみなさんのお役に立つことができるよう今後もがんばりますので引き続き応援をお願いします。
(2008年03月発行)