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パートタイム労働法の改正について
こんにちは。社会保険労務士の井寄奈美です。
いつも大変御世話になり、ありがとうございます。
今年も早いものであと1ヶ月を残すのみとなりました。
みなさんにとってはどんな1年でしたか?
私は色々な方のご支援をいただき、今年はやりたい仕事がたくさんできました。
来年はもっと御世話になっているみなさんに喜んでいただけるよう、仕事をスムーズに進める仕組み作りを行っていきたいと考えています。
さて、最近お客様のところにお伺いすると必ずといっていいほど話題に上るのが来年4月に予定されているパートタイム労働法の改正についてです。
「来年になったらパートさんにも社員並みのお給料を払わないとアカンの?」といった不安の声をたくさん聞いています。
今回のパートタイム労働法の改正の大きなポイントは下記の通りです。
- 労働条件の文書交付・説明義務
- 均衡のとれた待遇の確保の促進
- 正社員への転換の推進
- 苦情処理・紛争解決手段の明文化
みなさんがご心配されているのは「2.均衡の取れた待遇の確保の促進」のところです。
改正法では、職務、人材活用の仕組み、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかによって、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。
正社員とパートさんの職務の基準をきちんと定め、それぞれの役割、守備範囲を明確にすることで、それぞれの職責に応じた待遇をすることが可能です。
この機会に正社員を含め職務分担、責任の範囲を見直し、役割や職責に応じた処遇制度の導入を御検討されてみてはいかがでしょう。
人事評価制度導入のお手伝いについては当職までお申し付け下さい。
12月給与計算時の注意事項
- 年末調整の時期です。年度内に退職された方にも源泉徴収票を送付する必要があります。(退職時に交付している場合は必要ありません)
- 賞与の支払いがある場合は、社会保険事務所への賞与支払い届、税務署への源泉所得税納付をお忘れなく。
今月の気づき
今年1年を振り返ってみると、仕事の面や人との出会いにおいて、とても充実した1年でした。
今年は年初から「自分のブランド化」を意識して行動しました。「選ばれる社労士」になるために、セミナーをたくさん受講しました。春の起業家合宿に始まり、コトハナセミナー、東京での人事コンサルのセミナー等です。
HPを刷新したのも大きな出来事でした。セミナー受講による情報収集と、HP、ブログを通じた情報発信により、お客様の紹介をたくさんいただきました。セミナー講師の依頼も増え、今年は10回講師をさせていただきました。
大阪だけでなく東京での人脈が増えたのも大きな収穫でした。
来年の目標は
- 東京で仕事をすること
- 出版
- 事務所の移転です。
事務所の移転については、現在準備中で、次号のいより通信では新しい事務所のお知らせができるかもしれません。
来年はあと「仕組みつくり」に力を入れたいと思っています。お客様の範囲が広がることで、1軒あたりのお客様にかけることのできる時間が少なくなっています。お客様の方を常に向いて仕事をするためには、自分の事務処理の部分で時間を作り出していくしかありません。外部の事務スタッフとの提携も含め、より精度の高い仕事ができるよう頭を使いたいと考えています。
今年1年間もたくさんの方に御世話になりました。ありがとうございました。来年もどうぞよろしくおねがいします。
(2007年12月発行)