いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!

いより通信 vol.31 (2007年09月号)

10月から改正の雇用保険法、雇用対策法

こんにちは。社会保険労務士の井寄奈美です。
いつも大変御世話になり、ありがとうございます。

今年の夏はホントに暑くて大変でしたね。お客様のところに訪問させていただくのも汗だく状態でした。9月に入って少しずつでも涼しくなってくれるといいのですが・・

さて、10月1日より雇用保険法が改正になります。今回、一番大きな改正点は失業給付を受給するためには1年以上の被保険者期間が必要になったということです。

今までであれば、6ヵ月の被保険者期間があれば、失業給付の受給が可能でした。
6ヵ月働いて失業給付を受給して、また6ヵ月働いて失業給付を受給する、というリピーター(?)が一部存在するようで、それで改正になったようです。

会社の倒産や解雇による離職者(特定受給資格者)については従来通り6ヵ月の被保険者期間があれば、失業給付の受給をすることができます。

あとは育児休業給付の給付率が上ります。対象者は平成19年4月1日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人になります。
育児休業明けに職場復帰をして6ヵ月経過後に支給される給付金が休業前賃金の10%から20%に上ります。但し、育児休業給付の支給を受けた期間は失業給付を受給する際の加入期間から除外されます。(平成19年10月1日以降に育児休業を取った期間)

また教育訓練給付金の要件、内容も変更になります。初回に限り1年以上被保険者期間があれば、対象受講費用の受講費用の最大20%(上限10万円)が支給されます。平成19年10月1日以降に受講を開始したものが対象になります。
教育訓練給付については、制度ができて以来、どんどん対象講座も縮小、給付金も縮小になっています。逆に育児休業給付はどんどん手厚くなってますね。

もう一点、こちらは改正雇用対策法になるのですが、平成19年10月1日以降特別永住者を除く外国人労働者を雇用しているすべての事業所は、在留資格在留期間、国籍などを所轄のハローワークに届出をする必要があります。
10月1日以降雇い入れをする外国人労働者だけではなく、10月1日時点で雇用している外国人労働者も対象になりますのでご注意下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

9月給与計算時の注意事項

  1. 社会保険料の算定基礎届の結果を確認しましょう。当月給与で社会保険料を引いておられる会社は、今月から変更になります。
  2. 厚生年金保険料率が改定になります。
    PDF新しい保険料率表はこちらです。(新規ウィンドウ)

今月の気づき

8月の終わりから3年越しの念願であった人事あすなろ塾を受講しています。人事あすなろ塾というのは人事評価制度や退職金制度の見直しなど、人事コンサルタントとして必須の知識を学ぶ講座で名古屋の名南経営の小山先生というコンサル歴20年の先生のご指導を受けています。

本で勉強するのとは違い、先生の豊富なコンサル経験からたくさんのことに気づき学ばせていただいています。
人事評価というのは、「社員の格付け」のように考えられがちですが、実は会社の経営理念を実現するための社員のあるべき姿を示した指標なんです。会社も社員も成長するための道しるべのようなものなんですね。
今後労働力人口が減少し、採用もどんどん困難になっています。今いる社員の成長を助け、活用することが今後重要になりますね。

あとHPをリニューアルしてから、各種勉強会等での講師依頼が増えています。10月には近畿税理士会の研修での講師をさせていただくことになりました。お役立ち情報をお伝えできるようがんばりたいと思います。

(2007年09月発行)

お問い合わせフォームはこちら