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いより通信 vol.28 (2007年06月号)

失業給付の受給資格要件が変更になります。

こんにちは。大阪の社会保険労務士の井寄奈美です。
皆様方には日頃から大変御世話になり、ありがとうございます。

今年は雇用保険法改正の国会審議が遅れ、年度更新の締切りが6月11日になりました。連休前まではノンビリしていたのですが、20日を過ぎた頃からあちこちでバタバタしています。「一般拠出金」なる新しい保険料も増えています。
まだ手続きをされていない事業所さんは急いでなさってくださいね。

計算の際のチェックポイントは、アスベストの使用の有無に関わらず、すべての事業所に「一般拠出金」がかかることと、4月から雇用保険料率が変更になっていますので、確定保険料と概算保険料の計算の際に同じ賃金総額を入れて計算をしても保険料額は異なります。ご注意くださいね。

さて、失業給付の受給資格要件が平成19年10月1日から変更になります。従来は6ヵ月以上以上雇用保険に加入していれば、失業した際に失業給付の受給を申請することができましたが、10月1日以降は1年間の加入期間がないと失業給付の受給ができなくなります。ついうっかりしていて従業員さんの雇用保険加入の手続きが漏れていた、なんてことはありませんか?さかのぼって加入の場合は2年前までしか加入することはできません。加入期間も失業給付の受給額に影響がありますので従業員さんとの無用のトラブルを避けるためにもきちんと手続きをしましょうね。

私が新規で顧問契約をいただいたお客様の場合は、管轄のハローワークで被保険者記録の照会を行い、その事業所さんの従業員さんの雇用保険加入状況を確認しています。その場合によくあるのが退職しているのに、雇用保険の番号がそのまま残っているケースです。

従業員さんにとっては、雇用保険の番号が複数になることになり、特に60歳前になると5年以上の雇用保険加入期間があると、60歳以降お給料が下がったときに雇用保険から少しお給料の補填を受給するという制度が期間が足らずに使えないなんてことにもなりますので、しっかり従業員さんの記録は管理していきましょう。

6月給与計算時の注意事項

  1. 労働保険料の申告及び納付期限が6月11日(月)に変更になりました!
  2. 住民税の額が今月から変更になります。今年は所得税が下がった分、住民税が上がっています。一言従業員さんにお伝えくださいね。
  3. 6月給与の計算が終れば算定基礎届の提出準備をしましょう。

今月の気づき

5月に開催したブランディングセミナーは、最終109名の方にご参加いただきました。久しぶりの大型イベントで準備も大変でしたが、参加者の方、そして講師の先生方にもすごく喜んでいただいたので、終った後、すごく充実感がありました。

セミナーというのは、もちろん講師のお話をお聞きして自己研鑽、というのが第一目的だと思うのですが、あとひとつ目的があります。それはセミナーに参加されている自分と同じ目的を持った人達との人脈形成ができる場であるということです。(この話は「伝説の社員になれ」の著者である土井 英司さんもセミナーで同じことをおっしゃっておられました)

私自身、現在のお客様はほとんどどなたかのご紹介がきっかけなのですが、人脈図を描いてみると、セミナーで知り合った人や、理事をしているNPO法人でのつながりがビジネス直結であるということがよくわかります。

最初からビジネス目的でなくても、同じ目的を持つ仲間とつながるというのは、得るものは多いと思います。
SNSの普及で常に誰かとつながっているように感じますが、やはりリアルの人間関係に勝るものはありません。今後も人とのつながりを大事にしたいし、次のステップとしては人と人をつなぐコネクターの役割を果たしたいと思います。

(2007年06月発行)

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