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いより通信 vol.25 (2007年03月号)

4月からの改正法情報!

こんにちは。いつも御世話になりありがとうございます。
今年は暖かい日が続きます。私の周りではそろそろお花見のスケジュール調整に入っていますが、今年は例年よりかなり早く桜が咲きそうなので、4月に入る前のお花見になるかもしれませんね。

4月といえば年度変わりで、私の関連する分野でも様々な法改正があります。

社会保険関係

  1. 健康保険料について4月保険料計算分より標準報酬月額表が変わります。
    下限が58,000円、上限が1,210,000円になります。
    (厚生年金については現行通り98,000円から980,000円のままです)
  2. 賞与にかかる社会保険料を計算する際の賞与の上限額が変更になります。
    こちらも健康保険料のみの変更で賞与年額540万まですべて保険料徴収の対象となります。(年度は毎年4月1日~翌年3月31日)
    (厚生年金については現行通り賞与1回当たりの上限が150万です)
  3. 傷病手当金・出産手当金の取り扱いが変更になります。
    任意継続者や資格喪失後の給付は廃止になります。支給対象者については支給額が従来のお給料(標準報酬日額)の約6割から3分の2に引き上げられます。

労働関係

  1. 雇用保険料率が引き下げになります。
    4月分より一般の事業所の場合現在の1000分の16から12に引き下げに。
    (労使折半分。雇用3事業分含まず)
  2. 男女雇用機会均等法が改正になります。
    労働局雇用均等室でセクハラや妊娠・出産理由とした不利益取扱いのトラブルについて調停もできるようになり、今後企業における労働環境の整備がますます求められるようになります。
  3. 定年を定める場合は63歳を下回ることはできません。
    昨年4月に改正になった高年齢者雇用安定法により、平成19年4月以降は企業は63歳までの雇用確保措置を講ずることになっています。

ここには主な内容を書きました。今ワイドショーで話題になっている年金の離婚分割についても4月スタートです。改正法の詳細について知りたい方はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

3月給与計算時の注意事項

今年度は介護保険料の改正はありません。

3月給与の計算が終わったら労働保険料年度更新の準備をしましょう。

セミナー開催のお知らせ

4月1日からの男女雇用機会均等法の改正内容と、企業が取るべき対策についてセミナーを開催します。

日時
平成19年3月29日(木曜)15時から17時
場所
株式会社 関総研4階セミナールーム
大阪市中央区糸屋町1-3-11関総研ビル
(地下鉄谷町線谷町4丁目駅、天満橋駅から徒歩5分)
参加費
3,000円
定員
30名(お急ぎ下さい)
お申込フォーム
http://jinjikaiketsu.com/form/seminar070329.html

*いより通信を見てくださっている方は、お申込の際に備考欄にその旨を書いていただければ、1,000円で参加していただけます。

(2007年03月発行)

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