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いより通信 vol.21 (2006年11月号)

男女雇用機会均等法が改正されます

写真その1

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。
今年の秋は雨が少なく爽やかな日が続きます。みなさんお元気でお過ごしですか?
もう11月になりました。今年もあと2ヶ月ですね。
体調管理に気をつけていい年が越せるようがんばりましょう。

さて、平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されます。
今回の主な改正点は下記の通りです。

  • 性差別禁止の範囲の拡大
    対象が女性だけではなく、「性別」を理由とした異なった取扱いが禁止されます。
  • 妊娠等を理由とする不利益取扱い禁止
    妊娠・出産・産休取得を理由に解雇したり、降格、職種、雇用形態の変更など労働者にとって不利益と考えられる取扱いが禁止されます。
  • セクハラ対策の強化
    女性から男性に対するセクハラについても禁止され、また企業が講ずるべき具体的な措置の内容を指針で示しています。
  • 男女雇用機会均等法の実効性の確保
    調停制度の範囲拡大、及び行政指導に従わない場合の企業名公表がなされます。

この中でも特に気をつけなければならないことは、セクハラ対策です。
現在雇用均等室に寄せられる相談で最も多いのがセクハラ関係の相談とのこと。
企業は、セクハラが起こらないような職場環境の整備はもちろん、相談窓口の設置、万が一セクハラが発生した際の個人のプライバシーに配慮した迅速な対応が求められます。

まずはセクハラが起きない企業風土、社員の意識改革をしていくことが必要です。
セクハラ対策については当職までお問い合わせください。

11月給与計算時の注意事項

  • 年末調整の準備をしましょう。
    1)扶養家族の変動がないかの確認を行いましょう。
    特に働き始めた奥さんや子どもさんをそのままにしているケースが目立ちます。
    2)保険料控除の申告のための生保などの控除証明書の準備をアナウンスしましょう。
  • 政府管掌健康保険に加入されている事業所さんは扶養調書の提出が11月10日までになっていますのでお急ぎ下さい。

プチ今月の気づき

最近上段の記事が長くなり、気づきのスペースが確保できませんでした。意外とこの気づきを楽しみにして下さっている方が多いようなので、今月はスペースは小さいですが、「プチ今月の気づき」を書きますね。

9月、10月はすごく新しい出会いが多かったです。お客様はもちろん、ビジネスパートナーの方も今までとは違う分野の方(Webコンサルタントの方など)と出会うことがあり、お仕事も御一緒することになり、縁って不思議だなぁと感じています。
人の縁ってどこかにつながるとどんどん広がっていくんですね。

私自身人と人との出会いのお手伝いをするのがすごく好きです。これからも仕事を通じて、どんどん人の輪を広げていきたいと思います。新しい年にむけて、また新しい分野での仕事の範囲が広がるのが楽しみです。

(2006年11月発行)

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