いより通信:タイムリーな社会保険情報・助成金情報労務相談事例などを発信中!

いより通信 vol.19 (2006年09月号)

労働相談解決事例集無料配布中!

写真その1

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。
ようやく夏も峠を越えました。みなさんお元気でお過ごしですか?

さて我々社会保険労務士も平成19年4月より、特定社労士の資格を持つ者は、裁判外の個別労働紛争解決制度でのあっせんの代理ができるようになります。

春に第1回の特定社労士になる研修及び試験が終了し、今年は、秋にも研修と試験が実施されます。私は春は抽選にはずれてしまったので、10月から研修を受講予定にしています。

今後ますます我々社労士の労働紛争の場での活躍の場が増えることが予想されます。ただ、紛争になってしまえば、解決に時間もお金もかかり、精神的なダメージを加えるとその損失は計り知れないものになってしまいます。

私達社会保険労務士の本来の役割は紛争が発生しない職場環境のお手伝いをすることだと考えています。万が一紛争が発生した場合も問題が大きくならないうちに経営者と従業員さんがきっちり話し合いができる環境を整えることです。

紛争が起こって損害賠償云々の話になれば、弁護士さんの出番になります。私達は「予防医学」の観点でいかに職場環境を整え、会社も従業員さんもお互いに気持ちのいい状態で経営効率を上げ、お互い潤い成長する、そんな企業環境つくりのお手伝いをしたいと考えています。

今回、御希望の方に労働相談解決事例集を差し上げます。
今後ネットで配信予定のものです。いつも、いより通信を御購読いただいている方に、感謝の気持ちを込めて先にお渡ししたいと思います。御希望される方はメールで「労働相談解決事例集希望」と御記入の上お知らせ下さい。
info@sr-iyori.com
実際に私自身がご相談を受け解決した事例について法律の解釈と、対策を載せています。お読みになり、御意見、ご感想をお聞かせいただければうれしいです。

9月給与計算時の注意事項

今月から社会保険料が変更になります。

  1. 算定の結果を確認し、新しい等級の保険料に変更してください。
  2. 厚生年金の保険料率が変更になっています。
    H18年8月分まで14.288% ⇒ 平成18年9月分から14.642%(労使折半)

社会保険料を当月徴収されている事業所さんは今月から変更してください。
社会保険料を翌月徴収されている事業所さんは9月末退職者の社会保険料の徴収の際お気を付け下さい。

*新しい保険料額表は8月分の保険料納入告知書と一緒に送付されていますのでご確認ください。


お願い

現在メルマガコンサルタントの平野友朗さんの10月に出版されるスピード起業術の本のモニター及び販促応援をしています。東京での知り合いも増え、ますます充実した毎日を送っています。本の販促について何かいいアイデアがございましたらぜひお知らせ下さいませ。 
平野友朗さんHP → http://www.sc-p.jp/

(2006年09月発行)

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