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いより通信 vol.15 (2006年05月号)

労働安全衛生法の改正について

写真その1

いつもお世話になりありがとうございます。
今年は大型連休で、GWは旅行・行楽に行かれる方も多いと思います。日常生活からしばし離れて自然と触れ合い、家族と過ごす時間も大切ですよね。

さて、4月から労働安全衛生法が改正になっています。
労働安全衛生法というと、「現場」の業務?というイメージでオフィスワークの事業所さんには無関係のようなかんじがするかもしれませんが、 実は監督署の調査が入った場合の指摘事項として多い項目なんです。業種、業務によって適用される規定が異なりますので、それぞれの事業所さんで関連する事項は違いますが、基本的な改正の流れを御説明します。

厚生労働省はここ数年過重労働・メンタルヘルス対策に力を入れています。監督署による労働時間の調査もその一環ですが、今回は労働安全衛生法で事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、「労働者の申出を受けて」、医師による面接指導の実施を行わなければならないことになりました。労働基準法で労働時間・休日・規定の適用除外であるいわゆる管理監督者についても労働時間の把握の必要はあります。また事業者による自主的な安全衛生活動の促進のために、安全管理者の資格要件の見直し 及び安全衛生管理改正の強化が義務づけられました。

安全管理者は一定の業種では1事業所に50名以上の従業員がいれば選任の必要があります。
平成18年10月1日以降については、安全管理者については厚生労働省が定める研修を受講した者の中から選任することになりました。現在すでに安全管理者として選任されている者についても経験(監督署に選任届を提出してから)が平成18年10月1日現在で2年未満の者については、研修の受講義務があります。

現在すでに労働基準連合会、中央労働災害防止協会等で研修は実施されています。安全衛生法の改正事項等につきましてはお気軽に当職までお問い合わせくださいませ。

5月給与計算時の注意事項

  1. 労働保険料の申告は5月22日までです。
  2. 4月に扶養家族の変動があった従業員さんについて、
    家族情報の登録内容の変更を行いましょう。

今月の気付き

先日ある業種団体の労務管理に関するセミナー実施及び個別相談会をさせていただく機会がありました。
「労働時間管理について」が主なテーマでしたが、受講者は管理部門(総務・人事関係)の方だったので、労働時間管理に対する対策は 既に色々な試みはされていました。

ただし現場部門との意識の違い、現場については「成績を上げてなんぼ」の世界なので労働時間管理について意識としてなかなか浸透し ない旨をおっしゃっておられました。

また時間外労働削減のためには、パートさんなどを増やし、正社員の負担を軽減するということも考えておられるのですが、なかなかパート さん、また正社員についても人が採用できないということでした。

景気の回復を受け、また団塊の世代も定年を迎え、人材不足は既に始まっています。人手不足解消のために外国人労働者の雇用についても考えておられる企業さんもいらっしゃいました。

パートさん、外国人労働者の方については、やっていただける仕事は限られています。
今後いかに基幹社員を育てるか、またいい人材に入社してもらえる会社になるかを考えるときだと思います。
現在いる社員については系統だった社員教育を行いましょう。いい人材に入社してもらうためにはコンプライアンス経営が求められます。

これらについては一朝一夕にできるものではありません。会社の生き残りのために今から始めましょう。

(2006年05月発行)

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