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労働審判法が施行されます
いつもお世話になりありがとうございます。
桜が咲いたと思ったら、また寒波が戻ってきています。体調を崩しやすい時期ですので、体調管理にお気をつけくださいね。
4月から色々新しい法律が施行されますが、労働審判法もその一つです。
現在労使間におけるトラブルが増加し、私が3月まで勤務していた労働局の総合労働相談コーナーにも労使間のトラブルのご相談が連日寄せられておりました。
労働基準法に違反していると疑われる事案については、労働基準監督署へ申告を行い、監督官に調査を依頼することになりますが、セクハラ、不当解雇、労働条件の不利益変更、いじめ・いやがらせなどは、監督署では取り扱えない事案です。その解決方法としては、今までは裁判をおこすか、行政機関が行っているあっせん制度を利用するしかありませんでした。裁判については費用、時間がかかります。あっせん制度については費用も時間もかかりませんが、出頭を命じる強制力がないため、労働者があっせん制度の利用を申し出ても事業主さんが乗ってこなければあっせんは不成立になります。
4月から施行される労働審判法に基づく労働審判制度は、司法が行う制度なので出頭を命じる強制力があります。しかし裁判ほどは時間がかかりません。審議は3回で終了するため、迅速な処理を行うという制度の趣旨から原則として弁護士が代理人になることを国は想定しているようです。
どちらにせよ労働者とのトラブルに巻き込まれて得をするようなことはありません。費用及び時間がかかるのは避けられません。このようなトラブルに巻き込まれない為普段から労務管理をきっちり行っていく必要があります。労働基準法だけでなく、雇用均等法、人材派遣法など関連法規も確認し、事業主として何をしなければならないのか何を行ったらダメなのかを認識した上で行動を起こす必要があります。労務管理については、どうぞ当職にご相談ください。
4月給与計算時の注意事項
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3月から政府管掌健康保険の介護保険料率が変更になっています。
翌月給与で社会保険料を徴収している事業所さんは今月徴収分から調整してください。
旧 1.25%(全額) → 新 1.23%(全額) - 労働保険料の申告の準備をしましょう。
今月の気付き
3月末で総合労働相談員の職を辞しました。昨年1年間臨時職員として初めて公務員のみなさんと仕事をすることになったわけですが、 公務員といっても相手は天下の監督官!監督官といえばいわば我々の敵??
仕事の当初は敵も味方も仕事に慣れるのがせいいっぱいで色々考えたり観察したりする余裕はありませんでした。そうですね、連休も過ぎそろそろ慣れてきたころから、公務員生活の観察が始まりました。
時間に正確なのにはビックリ。正確というのは昼休みは1時間きっち り休み、帰りは「残業を申請」していなければ5時にチャイムが鳴ると帰るという生活です。さすが労働基準法のお膝元です。5時に帰ろうと思ったら私なら4時半には帰る段取りに入り4時50分には帰る準備をしなければ5時即は無理です。
ちなみに私は民間人なんで5時まで、もしくは仕事の目処が着くまで働いておりました。しかし残業代は申請しないともらえないのでまさにサービス残業!でも指揮命令さ れて残って働いているわけではないので仕方ないですね。
人事制度としてはまさに年功序列の世界で、誰が何期で、今はこのポジションなので、次はこのポジションというのがパズルのように決まっています。公務員というのは成果を上げることが目的ではないので、なんでこんなこと?というようなことが多々ありました。例えば1万円の賃金未払いのために何度も事業所に足を運ぶというようなことです。しかし彼らに「断る」という選択肢はありません。仕事は選べないのです。なので地位くらいは保全しないとやっていけないですよね。
まさに終身雇用を前提とした制度の中で感動したことは、人を育てるという風土が残っていることと、死亡災害など絶対にやらないといけないときの対応の早さです。個人個人の成果を評価する民間の制度では、人を育てる風土や、通常業務以外の仕事に対する対応はこのようにはいかないと思います。このような点については今後人事制度のご提案をする際の参考にしていきたいと思います。
(2006年04月発行)